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さて今回は、引き渡しはもとより、家造りに関わってくる税金のお話しです。
家造りに関わる税金のパターンは、大きく分けると、不動産を手に入れた時に一回だけ支払う必要がある【不動産取得税】と、
毎年支払わなければならない、【固定資産税】があります。
今回は、知っておきたい取得時に受けられる減税措置についてです!!
この記事を読んだ方は、お得に税金を優遇されるために何をしなければならないのかを理解できると思います。
新築購入に固定資産税の減税申請を行う為には・・・というテーマで書かせていただきます。
物件として既にある、土地付き戸建て住宅を購入する場合や、土地を買って注文住宅を建てる場合や、建て替えをする場合でもさまざまな税金がかかります。
その中の一つの税金が固定資産税というものです。固定資産税という言葉は聞いたことがありますよね?
でも実際にどのタイミングで請求が来るのか、請求される金額は?と深堀すると実際はあまりよく分からない、方も多いと思います。
内容をしっかり理解し要件を満たせると減免措置が受けられるので、不動産購入時、注文住宅新築時に発生する固定資産税の仕組み、
減免の申請方法などについて解説します。住宅を検討中の方、結婚したばかりとかお子様が生まれたばかりなどでライフイベント的に、
どこにこれから住むかを検討し始めている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
注文住宅新築時、不動産購入時の固定資産税の仕組みについて
固定資産税って何なのよというお話や、誰に払うの?支払額は?支払時期は?今新築を考えている人にとっては分からないことだらけかもしれません。
固定資産税について全く分からない方にも理解いただけるように詳しく解説します。
その他にもかかる可能性がある税金のお話はこちらから↓↓
・固定資産税のかかる対象は?
固定資産税は、その年の1月1日時点での保有している「土地や家屋や償却資産」(←これらが俗にいう固定資産です)に対し課税して、
資産の所有者に対して、その固定資産価格をもとに計算され算定される税額を、その固定資産がある市町村に納税を求める税金のことです
平たい言葉でいうと、その土地や建物がある住所の市町村からこの額払ってくださいと請求が来ます。
固定資産と見られる土地や建物・家屋は次のようなものです。
【土地】
・田や畑等の農地、建物を建てられる宅地、山、牧場などの敷地
【家屋】
・住家、店舗、工場、倉庫などの建物
・固定資産税の基本的な仕組み\
固定資産税は基本的に固定資産課税台帳に登録してある土地、家屋の所有者に対して課税される税金です。
税額の算出方法は 固定資産税評価額(自治体が決定するその時の価格)×税率(標準税率は「1.4%」で市町村によって若干異なる)で求められ、
地域によって都市計画事業の為に使われたり土地区画整理事業の財源に充てられたり、「都市計画税」と共に固定資産税の納付を求められます。
実際には固定資産税評価額という科目で3年ごとに評価を見直しされ、評価替えが行われます。
これは総務大臣の所管で大臣の定める固定資産評価基準により、評価員の評価のもとで市町村長が評価価格の決定行います。
・固定資産税の軽減措置について
建築物の固定資産税についてですが、実際に住むため(居住用の新築住宅、マンションも含む)の住居には税額を軽減できる特例措置があります。
新築住宅では求められる要件を満たすと一定の期間固定資産税の負担を減額することができます。住宅を検討している皆さんには朗報ですね。
国としては消費材として一番大きな金額が動く家を買う人の購買意欲を促進するために大きなメリットになるでしょう。
【郡山市の例】(一戸建て)
新築した住宅が床面積の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定期間、固定資産税が2分の1に減額されます。
・減額の対象住宅の要件
専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)、店舗等併用住宅
併用住宅については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のもの
・床面積の要件
50平方メートル以上280平方メートル以下の大きさ
・減額される範囲
減額の対象は、家屋のうち居住部分のみ
なお、居住部分面積が120平方メートルまでの建物はその全部が減額対象になります。
120平方メートルを超える建物は120平方メートルに相当する部分までが減額対象でそれを超える部分は減額対象になりません。
・減額される期間について
一般的な新築住宅では、固定資産税として賦課されることになった年度から3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については、5年度分)
認定長期優良住宅を取得している建物については、一般の新築住宅と比べて2年度分延長して減免することが可能(5年度分)です。
新築の認定長期優良住宅のうち、中高層耐火建築物(地上3階以上)については7年度分(一般と比べて4年分延長)が減額の対象となります。
減税を受けるための手続き方法について
固定資産税額の軽減措置を受けることによって、一定の期間に支払う固定資産税額を安く抑えることができます。
(新築時が一番固定資産税額が高いので効果も高い)
そのため、注文住宅を建てた方、家を購入した方にとっては大きなメリット・節約効果があり、利用しない手はない制度です。
では、この軽減措置の制度を受ける為にはどのような申請、手続きが必要なのかを解説します。
・軽減措置を受けるためすべきこと
固定資産税の軽減措置を受けるためには「住宅用地等申告書」を作成して、各市区町村の役場に提出しなければなりません。
ただ、市町村によっては各地域の役所の税務課家屋担当が資料や家屋調査で確認を行うので、申告が不要な場合もあります。
※郡山、須賀川等はこのやり方です。
申告が必要な場合、申請書に「不動産所有者の住所と氏名」「ご家族の所在地」「家屋の構造・種類・床面積」等を記載し、提出します。
また、住宅用地としての特例を受けるためには住宅用地に転用した年の翌年の1月31日までに、
また、更地に住宅を建てた場合は建築した年の翌年の1月31日までに申告する必要があります。期限には注意が必要です。
これらの期限が過ぎてしまうと軽減措置が適用されず減税が不可能となるため、速やかに手続きを済ませることをおすすめします。
・その税額正しいの??固定資産税が正しいのかチェックしよう
固定資産税の金額は算出方法が決まっています。ですが示された金額が正しいものであるかを確認することが重要です。
この金額が正しく計算されていない場合もあり(行政側のミス)、気が付かないと余分な税金を支払い続けることになります。
大きな損をし続けることになるので注意しましょう。
固定資産税が正しいのか、払いすぎていないかを確認したい場合は市役所、町役場等で「固定資産税の課税証明書」を取得し、「固定資産税路線価図」や「法務局で取得できる公図」等の資料を参照に見比べましょう。
課税についてのミスで多い例は、住宅用地の認定ミス、漏れです。
たとえば、住宅用地としての特例が適用されていないことや、本来は農地(税額が安い)なのに宅地(税額が高い)として課税されていること、建物と償却資産の取り違え記載といったことが例として起こる多い例です。
様々な可能性があるので、疑問に思った際は迅速に行政機関の窓口に相談しましょう。
固定資産税の減税を受ける際の注意点について
固定資産税の減税、減免措置を受ける際には、注意すべき点がありますので解説していきます。
特に初めて家を建てた方は、減税における恩恵も大きいので失敗やミスがないようにしたいですね。
紹介するポイントに気を付けて、正しく申請を行ってください。
正しく申請すると受けられる補助金について書いた記事はこちら↓↓
・正しく申請しないと減税を受けられないことがある
まず大前提ですが、土地を購入し新しく家を建てた場合、各市区町村の固定資産税の軽減措置を受けるには、申請を行う必要があります。
この申請には期限があり、その申請期限を過ぎてしまうと特例は適応されず減免されなくなるので、必ず期限内に申請を行ってください。
申請を忘れてしまうと3年、5年という単位で受けられるはずの優遇が受けられず、固定資産税額は高くなるため税金負担が増え、損をします。家造りにおいて少しでも優遇を受けられるものはしっかりと受けてメリットを享受してください。
・固定資産税の間違いは気が付いたときに訂正をする必要がある
毎年届く固定資産税の納税通知書ですが、届いたら必ず内容を確認し、金額、内容に間違いがないか確認しましょう。
固定資産税の評価額はもちろん、税率の計算ミスが発生することもあるので必ず忘れずに目を通してください。
万が一ですが間違いが見つかった場合は、各市区町村に申請すると 支払いすぎていた税金の還付を受けることができます。
固定資産税の計算では人為的なミス(公共機関でもミスは起きうる)が発生することもあるので、損をしないためにも必ず自分自身でも確認をするようにしましょう。
・減税が途中でなくなることもある
土地の上に家が建っていても空き家のまま放置されている状態だと、住宅用地としての特例を受けられなくなることがあります。
それは、自治体によって指定される「特定空き家」に認定されてしまうと固定資産税の軽減措置の適用外となってしまい、土地の固定資産税が最大6倍になります。
特定空き家は、景観を損ねるような不衛生な建物、倒壊などの危険があり周囲の住民にリスクが生じる可能性のある建物、これらが認定される条件となります。
建物を所有している状態でも空き家の状態が続いていると、固定資産税の減税がなくなり固定資産税が高くなる可能性があるのはそのためです。
まとめ:注文住宅を建てたり、新築を購入したら固定資産税の減税を正しい方法で受けるためには!
・家を建てた、建売を購入した、土地を購入した際には、必ずその所有者に固定資産税の支払い義務が発生します。
不動産を持つと固定資産税は家を新築後からずっと支払わなければなりませんが、軽減措置を受けて税額を減らすのがお得です。
この軽減措置には手続きが必要である為、それぞれ申告期限を守って忘れずに手続きを行いましょう。
申請を忘れてしまうと軽減措置が受けられずに税金を多く支払わなければならなくなります!!家計的にも大きな損なので忘れずにやりましょう!
どうしても住宅ローンに絡む話でもあるので併せてこちらもお読みください↓↓
当然、確定申告も必要になるので、今回の記事を参考に、しつつ解らないことがある時には遠慮なくDELiGHTHOMEへお問い合わせください。
福島県、郡山市、須賀川市、会津若松市周辺地域で新築住宅や注文住宅、デザイン住宅を検討中の方、建て替え、土地購入からの方、リノベか新築か検討している方、ローンの相談、建てたい家の相談はぜひディライトホームにご相談ください!
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